自宅や実家が火災に遭ったとき、「一刻も早く焼けた物を片付けなければ」と焦ってしまうのは自然なことです。しかし、消防による火災調査や保険会社の確認が終わる前に家財を動かしたり、処分したりすると、その後の調査や保険請求に影響する可能性があります。
また、火災後の室内には、すすや焦げた建材から発生する有害な成分、ガラス片、消火活動による水濡れ、崩れやすくなった箇所などが残っている場合があります。
この記事では、火災後に何から始めればよいのか、罹災証明書の申請から罹災ごみの処分、専門業者へ相談する目安まで、順を追って解説します。
火災現場を片付ける前に確認すること
火災後は、すぐに片付けを始めるのではなく、消防による火災調査、現場の安全、保険会社による確認などを先に進める必要があります。ここでは、片付けや修理を始める前に確認したいことと、被害状況を記録する際の注意点を説明します。
消防による火災調査が終わるまで片付けない
火災が鎮火した後には、消防や警察による火災原因の調査が行われます。調査が終わる前に焼けた物を動かしたり、すすを清掃したりすると、出火原因や被害状況を確認できなくなる可能性があります。
東京消防庁も、火災原因調査が終了するまでは現場へ立ち入りを禁止しており、焼けた物の片付けは調査終了後に行うよう案内しています。いつから現場へ入れるのか分からない場合は、自分たちだけで判断せず、管轄の消防署へ確認しましょう。
火が消えているように見えても、布団や建材の内部に火種が残って再び燃え出したり、床や天井が崩れたりする危険もあります。
保険会社へ連絡し、片付け前に必要な確認をする
消防への確認と並行して、加入している火災保険の保険会社または代理店へ、できるだけ早く連絡しましょう。罹災証明書がまだ発行されていなくても、事故の連絡は先に行えます。保険会社へは、火災が発生した日時や場所、分かる範囲での被害状況を伝え、担当者による現場確認が必要か、何を記録・保管しておくべきかを確認します。
火災保険は契約によって補償の対象や範囲が異なり、建物と家財が別々の契約になっていることもあります。自己判断で大量の家財を処分せず、保険会社の指示を受けてから進めることが大切です。
被害状況の記録も無理に自分で行わない
保険会社から被害箇所の写真を求められることがありますが、撮影のために危険な室内へ入る必要はありません。まず消防署へ立ち入りの可否を確認し、保険会社にも、自分たちで撮影する必要があるのかを尋ねましょう。
安全が確認され、やむを得ず撮影する場合は、建物の外観や部屋の全体、焼けた部分、すすや水濡れが分かる箇所、被害を受けた家具・家電などを記録します。
ただし、火災後の部屋には、ガラス片や崩れやすい箇所、有害な成分を含むすすなどが残っている可能性があります。長時間滞在せず、無理な場所には近づかず、撮影や確認が難しい場合は専門業者へ相談してください。
なお保険会社によっては、片付けや補修を行う前に、損害を受けた状態のまま損傷箇所を撮影しておくよう案内しています(東京海上日動「火災保険の申請方法・手順」)。安全が確保できる範囲で、片付け前の状態を写真に残しておくと、後の保険金請求時に被害の状況を伝えやすくなります。
罹災証明書の申請方法と使い道
罹災証明書は、火災によって建物や家財などが被害を受けたことを証明する書類です。火災保険の請求や罹災ごみの受け入れなどで提出を求められる場合があるため、申請先や必要書類を確認しておきましょう。
罹災証明書とは火災による被害を証明する書類
火災における罹災証明書は、消防機関が把握した火災の事実や被害の状況を証明するための書類です。火災保険の請求、税金や公共料金に関する手続き、証書類の再発行、自治体による火災ごみの受け入れなどで提出を求められることがあります。
ただし、罹災証明書を取得しただけで、保険金や支援を自動的に受けられるわけではありません。手続きごとに申請や審査が必要となり、罹災証明書が必要かどうかも提出先によって異なります。複数の手続きで使用する可能性があるため、必要な部数やコピーで対応できるかを、申請先や提出先へあらかじめ確認しておくと安心です。
火災の罹災証明書は管轄の消防署へ申請する
火災による罹災証明書は、火災が発生した場所を管轄する消防署へ申請するのが一般的です。台風や地震などの自然災害では市区町村が窓口になることがあるため、混同しないよう注意しましょう。
申請できる人、必要な本人確認書類、委任状の要否、窓口・郵送・電子申請などの受付方法は消防機関によって異なります。実家が火災に遭い、離れて暮らす子どもが父母に代わって申請する場合は、委任状などが必要になる可能性があります。
申請前に管轄消防署へ電話し、必要書類と手続き方法を確認しておくと、何度も足を運ばずに済みます。所沢市の火災を管轄する埼玉西部消防局でも、罹災証明に関する申請案内が設けられています。
罹災証明書の申請では、必要書類や記入方法、代理申請の可否などが地域や状況によって異なります。火災直後で手続きまで手が回らない場合や、離れて暮らす家族に代わって申請を進める場合は、専門業者のサポートを利用する方法もあります。
ロードでは、申請に必要な書類の準備から、消防署や関係機関とのやり取りまで、罹災証明書の取得に向けたサポートを行っています。何を用意すればよいか分からない段階でも、状況を伺いながら丁寧にご案内しますので、遠慮なくご相談ください。
罹災申告書には建物や家財の被害を記入する
消防署から、罹災証明書の申請とは別に「罹災申告書」の提出を求められることがあります。罹災申告書は、火災によって焼失し、消防による現場確認だけでは把握できない建物や家財の損害状況を、火災に遭われた物件の所有者・管理者・占有者などが申告するための書類です。
申告書は、罹災した物件に応じて種類が分かれています。たとえば東京消防庁では、「不動産罹災申告書」「動産罹災申告書」「車両・船舶・航空機罹災申告書」に分かれており、建物と家財では用紙が異なります。
ただし、様式の名称や区分は自治体によって異なるため、詳しくはお住まいの地域の管轄消防署でご確認ください。申告書には、建物の構造や用途、所有関係のほか、家具、家電、衣類、寝具などの被害品を記入する場合があります。
購入時期や金額が正確に分からなくても、記憶や写真、保証書、購入履歴などをもとに、分かる範囲で整理します。なお、申告の対象となるのは火災による直接の損害で、火災後に生じた間接的な費用(消火器の詰め替え代など)は対象外とされる場合があります。
書き方や対象となる物が分からない場合は、自己判断で空欄を埋めるのではなく、管轄の消防署へ確認しましょう。申告内容が火災調査の結果と大きく食い違うと、後から修正を求められることもあるため、迷ったら早めに相談するのが安心です。
罹災ごみを処分するまでの流れ
焼けた家具や家電、すすや消火水で汚れた寝具などは、通常のごみと同じ方法で処分できるとは限りません。自治体へ連絡し、受け入れられる物、分別方法、罹災証明書の要否などを確認してから進める必要があります。
片付けを始める前に自治体へ火災ごみの扱いを確認する
消防と保険会社の確認が終わったら、市区町村の清掃・廃棄物担当部署へ連絡し、火災によって発生したごみの処分方法を確認します。自治体によって、受け入れられる品目、分別方法、搬入先、収集の有無、処理手数料などが異なるためです。
例えば、所沢市では、火災ごみをクリーンセンターへ搬入する前に、事前に現地での説明を受ける必要があり、必ずクリーンセンターへ連絡することとされています。搬入の際には、管轄の消防署が発行した罹災証明書(コピー可)も必要です(所沢市「火災や水害により発生したごみの受入について」)。
受け入れの対象や条件も細かく定められており、たとえば燃え残った木材は直径や長さに応じて切断が求められ、畳は一度におおむね10枚程度まで、といった基準があります。一方で、フェンスや門扉、便器、壁材、瓦など建物に付随したものは受け入れ対象外で、店舗・事業所の火災ごみも対象にならず、一般住宅の火災に限られます。
ここで挙げた所沢市の手続きはあくまで一例です。受け入れの可否や条件、必要書類、手数料などは自治体ごとに大きく異なるため、お住まいの地域の担当部署で必ず確認してください。
なお、業者へ撤去を依頼した後では自治体の受け入れ制度を利用できない可能性もあるため、契約や搬出の前に確認しておくと安心です。
罹災ごみは自治体の指示に沿って分別する
火災現場から出るごみには、木製家具、紙類、衣類、布団、金属、ガラス、家電、建材など、さまざまな物が混在しています。これらを一つにまとめて通常の集積所へ出すのではなく、自治体から指定された方法で分別する必要があります。
テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコンなどは、自治体では処理できず、別の手続きが必要になる場合があります。消火器、ガスボンベ、塗料、薬品、バッテリーなども、通常の火災ごみと一緒に処分できない可能性があります。
また、焼けた物や水を含んだ家具は見た目以上に重く、すすを周囲へ飛散させる危険もあります。家族だけで搬出することを前提にせず、分別や運搬を含めて自治体または専門業者へ相談してください。
処理手数料などの負担が軽減される場合がある
自治体によっては、火災によって発生した家庭ごみの処理手数料を減額または免除する制度があります。ただし、罹災証明書の提出、事前の現場確認、指定施設への搬入などが条件となることがあります。
また、自治体が無料または減免してくれるのは処分にかかる手数料のみで、建物からの搬出、分別、運搬、すすの清掃、消臭、解体などの費用まですべて対象になるとは限りません。制度を知らずに先に業者へ処分を依頼すると、減免を利用できなくなることも考えられます。
片付けを始める前に、自治体へ「どの費用が対象になるのか」「誰が搬入できるのか」「業者が運んでもよいのか」を確認しておきましょう。
火災現場の片付けは専門業者への相談を検討する
火災後の室内には、目に見える焼損だけでなく、すす、有害な成分、消火水、ガラス片、建物の損傷など、さまざまな危険が残っている場合があります。消防調査が終わったからといって、一般的な片付けと同じ感覚で室内へ入ることはおすすめできません。
火災後の部屋には基本的に入らない
ロードでは、火災後の部屋にご自身で入ることを基本的におすすめしていません。室内には、すすや焦げた建材・家財から発生する有害な成分、消火活動による水濡れ、ガラス片、崩れやすくなった天井や床など、外からは分かりにくい危険が残っている場合があるからです。
消防による火災調査が終わっていても、室内が安全に長時間作業できる状態とは限りません。書類や貴重品、思い出の品を早く探したい場合も、まず消防や専門業者へ状況を伝え、立ち入りや確認の方法を相談しましょう。家族で片付けられるかどうかを火災の大きさだけで判断せず、安全を最優先にすることが大切です。
やむを得ず入る場合も短時間にとどめる
火災原因調査が終わり、消防から立ち入りの許可が出た後でも、焼け跡の室内にはさまざまな危険が残っています。やむを得ず部屋へ入る必要がある場合は、事前に消防へ立ち入って問題ないかを確認したうえで、長時間の滞在は避けてください。マスクを着用し、肌の露出を避けたうえで、必要な確認だけを短時間で済ませます。
ただし、一般的なマスクを着用したからといって、すすや有害な成分から完全に身を守れるわけではない点には注意が必要です。焦げ臭さも、室内に長くいると鼻が慣れ、臭いの強さや空気の悪さに気づきにくくなることがあります。
重い家具を運ぶ、すすを拭き取る、濡れた物を搬出するなどの作業は行わず、少しでも息苦しさや目・喉の違和感、建物の不安定さを感じたら、すぐに退出してください。
すす・消火水・強い臭いがある場合は専門業者へ相談する
すすが壁や天井まで広がっている、焦げ臭が別の部屋にも残っている、消火水が床下や壁の内部へ入り込んでいる場合は、表面を拭くだけでは十分に解決できないことがあります。すすは誤った方法で拭くと、かえって広範囲へ塗り広げてしまうことがあります。
また、焦げ臭の原因が建材の内部に残っていれば、芳香剤や家庭用の消臭剤で一時的に臭いを覆っても、再び感じるようになる可能性があります。建物のどこまで洗浄し、どこを撤去・交換する必要があるのかを判断するには、火災現場に関する知識と経験が必要です。
少しでも不安を感じる場合は、迷わず、片付けからすす除去、消臭まで対応できる専門業者へ相談しましょう。
専門業者は実績・対応範囲・見積もりで比較する
火災現場の片付けを依頼する際は、単にごみを搬出できるかだけでなく、火災現場の施工実績、すすの清掃や消臭への対応力、廃棄物の処分方法などを確認しましょう。見積書では、仕分け、搬出、処分、清掃、消臭、車両などの費用がどのように分かれているか、追加料金が発生する条件も確認します。
所在地や会社情報、資格、認定、施工事例、口コミも確認し、契約を急がせず、必要な作業を丁寧に説明してくれる業者を選ぶことが大切です。
火災現場の片付けは物を捨てれば終わりではない
焼けた家財を搬出し、部屋の中を空にしても、火災現場の問題がすべて解決するとは限りません。すすは壁や天井、設備の隙間などへ広がり、消火水は床下や壁の内部へ入り込んでいる場合があります。臭いの発生源が建材に残っていれば、表面の清掃だけでは焦げ臭を取り除けません。
状況に応じて、すすの除去、洗浄、汚染された建材の撤去、臭いの封じ込め、脱臭などを組み合わせる必要があります。片付けだけでなく、その後の生活を取り戻せる状態まで見据えて作業方法を判断することが重要です。
まとめ
火災現場の片付けでは、まず消防による火災調査が終わり、現場へ立ち入ってよいことを確認します。その後、保険会社へ連絡し、罹災証明書の申請、自治体への火災ごみの相談を進めます。
ただし、消防調査後であっても、火災後の室内にはすすや有害な成分、ガラス片、水濡れ、建物の損傷などが残っている可能性があります。基本的には無理に室内へ入らず、やむを得ない場合も短時間にとどめてください。
何から手をつければよいか分からない場合や、すす・焦げ臭・消火水の影響がある場合は、自分たちだけで判断する必要はありません。ロードでは、火災現場の片付けからすすの清掃、消臭、復旧までご相談を受けていますので、電話(0120-536-610)、お問い合わせフォーム、LINEのいずれかの方法で、まずは現状を分かる範囲でお伝えください。
お問い合わせはこちら
お問い合わせ後に無理な売り込みをすることはありませんので、安心してご依頼ください。
また、どんなささいなことでも気になることがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。
